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公務研究科校友会

会則

立命館大学公務研究科校友会会則

 

2011年9月17日制定
2012年9月15日一部変更

 

 

   

 

(名称)

第1条 本会は、立命館大学公務研究科校友会(Ritsumeikan University Graduate School of Public Policy Alumni 略称RiPPo)と称する。

(事務局)

第2条 本会は、その事務局を立命館大学プロフェッショナルスクール事務室におき、会の運営に関する日常業務をプロフェッショナルスクール事務室に委託する。

(目的)

第3条 本会は、立命館大学公務研究科修了生相互の親睦・交流を図り、独自の文化活動を行なうとともに、公務研究科の支援を通じて研究科の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 定例または臨時の総会の開催

(2) 会員相互の親睦・交流を図るための講演・研究会、その他の文化活動ならびに親睦会の開催

(3) 公務研究科在学生との交流事業

(4) リサーチ・プロジェクト単位の校友会活動への支援

(5) 地域単位校友会活動への支援

(6) その他、幹事会が適当と認めた事業

(会員)

第5条 本会の会員となることができる者は次のとおりとする。

1 立命館大学公務研究科を修了した者で、所定の会費を納めた者。

2 第11条第2項(1)により会費を納めた者で、その後学籍を失ったもの。

3 立命館大学公務研究科に所属する教員または教員であった者。

4 その他、本会幹事会が会員資格を授与することを適当と認めた者

(総会)

第6条 総会は、これを年1回開催することを原則とする。

2 総会の開催は、幹事会が決定する。

3 総会には定足数を定めない。

4 総会の議長は、出席している会員の中から選出する。

5 総会は、事業計画および報告の承認、予算および決算の承認、役員の選任、会則の変更、その他重要事項を決定する。

6 総会における議決事項は、出席した会員の過半数の賛成によって決定し、可否同数の場合は、議長が決する。

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

①会長   1名

②副会長  若干名

③幹事   入学年度ごとに2名

④事務幹事 1名

⑤監査委員 1名

2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

4 幹事は、会長、副会長とともに幹事会を構成し、日常の会運営に責任をもつ。

5 事務幹事はプロフェッショナルスクール事務室事務長(公務研究科担当)とする。事務幹事は、本会の事務および日常業務についてその執行を補佐する。また、本会の会計を兼ねる。

6 監査委員は、本会の会計を監査し、その適否を総会に報告する。

7 必要に応じて、幹事会に、企画担当幹事、広報担当幹事をおくことができる。

(選任)

第8条 前条第1項に定める役員のうち、①②および⑤については、総会において選任し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第1項に定める役員のうち、③については、学位授与式終了後に開催する公務研究科校友会入会式において 選出し、その後に開催される最初の総会において承認を得るものとする。

3 前条第1項に定める役員のうち、事務幹事の任期は、プロフェッショナルスクール事務室事務長(公務研究科担当)在任期間とする。

(幹事会)

第9条 幹事会は、第7条第1項に定める役員をもって構成し、会長がこれを召集する。

2 幹事会は、本会の業務執行を決定する。

3 幹事会は、各年度の事業計画および予算の作成、決算書類の作成を行い、総会の承認を得なければならない。

(報酬)

第10条 役員の報酬は、これを無給とする。

2 役員が幹事会に出席するために要する交通費は、その実費を支給することができる。

(会費)

第11条 本会の会費は次のとおりとする。

終身会費 10,000円

2 前項の会費は、次の各号に定める方法により徴収する。

(1) 第5条第1号により会員となるものの会費は、公務研究科入学時に徴収する。ただし、本会則制定時に既に修了している者ならびに在学中の者の会費は、別途、幹事会において定める方法により徴収する。

(2) 第5条第2号および第3号により会員となるものの会費は、幹事会の定める方法により徴収する。

(会計年度)

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(事業報告および決算)

第13条 本会の事業報告および決算は、毎会計年度終了後速やかに、事業報告書、収支計算書を作成し、監査委員の監査を受けなければならない。

2 監査委員の監査を経た事業報告書および収支計算書は、総会に報告し、承認を得なければならない。

(帳簿類の完備)

第14条 適正な予算執行のため、事務局に次に掲げる帳簿類を完備する。

1. 会則

2. 会員名簿および会員の異動に関する書類

3. 役員名簿

4. 収入、支出に関する帳簿

5. その他必要な帳簿および書類

(会則の変更)

第15条 本会の会則の変更は、幹事会の発議により、総会の承認を得てこれを行なう。

 

附則

本会則は、2011年 9月 17日(第1回総会の日)から施行する。

附則(日常業務委託の明記および会員資格の一部修正による変更)

本会則は、2012年9月15日(第2回総会の日)から施行し、2012年4月1日より適用する。

 

 

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