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大学院生の皆さまへ

厚生労働省教育訓練給付制度


厚生労働省が職業能力開発対策の一環として実施しており、指定を受けた講座(12研究科17専攻・コース)を一定の条件を満たす社会人が履修し、修了した場合に負担した受講料の一部が本人に支給される制度です。

要項を参考に、講座および資格要件を確認の上、定められた期間に大学院課に申請してください。 ハローワークへの申請は、大学院修了後1か月以内です。提出に必要な書類は学位授与時にお渡しします。

要件 次の(1)・(2)のいずれかに該当する者
  1. 雇用保険の一般被雇用保険者である者のうち、 支給要件期間(受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引続いて 被保険者として雇用された期間)が3年以上(☆)ある者。
  2. 雇用保険の一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(☆)ある者。
☆上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする者については支給要件期間が1年以上あれば可。
申請期間 大学への申請 原則として入学年度4月~5月
※大学院修了後1か月以内に、ハローワークへの申請が必要
支給額 初年度必要経費の20%相当額(上限10万円)
※初年度必要経費
 入学金+授業料(減免奨学金を差し引いた額)+調査実習料・実験実習料

募集要項は、こちら
申請書は、こちら(両面コピー)


お問い合わせ先
衣笠キャンパス尚学館1階:外線 (075)-465-8195 内線511-4525
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