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「文部科学省国費外国人留学生(研究留学生)」及び

「協定に基づく外部機関等の提供する奨学金」推薦型

外国人留学生の募集について

 

1.文部科学省国費外国人留学生制度

2.日本・世界銀行共同大学院奨学金制度

3.日本・ADB奨学金制度

出願期間:2009116日(金)~20091214日(月)(必着)

 

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   2)  募集する研究科

Ⅱ.出願資格


   経済学研究科、経営学研究科、国際関係研究科、政策科学研究科、文学研究科、理工学研究科およびテクノロジー・マネジメント研究科の博士課程前期課程、応用人間科学研究科および言語教育情報研究科の修士課程への出願にあっては、日本国籍以外の日本国政府と国交のある国の国籍を有し、かつ、次のいずれかの要件を満たす者。ただし、経営学研究科、文学研究科、応用人間研究科、言語教育情報研究科およびテクノロジー・マネジメント研究科へ出願する者にあっては、これらに加えて、大学院での講義を理解できる程度の日本語能力を有する者。
  (1) 大学(*1)を卒業した者または入学までに卒業する見込みの者
  (2) 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者または入学までに授与される見込みの者
  (3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者または入学までに修了する見込みの者
  (4) 外国の学校が行う通信教育をわが国において履修することにより当該国の学校教育における16年の課程

    を修了した者または入学までに修了する見込みの者
  (5) わが国において、文部科学大臣が外国の大学相当として指定した外国の学校の課程を修了した者または

    入学までに修了する見込みの者
  (6) 文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を文部科学大臣が定める日以後に修了した者または入学

    までに修了する見込みの者
  (7) 旧制学校等を修了した者(昭和28年文部省告示第5号第1号~第4号、昭和30年文部省告示第39号第1号)
  (8) 防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者または入学までに修了する見込

    みの者(昭和28年文部省告示第5号第5号~第9号、昭和30年文部省告示第39号第2号)
  (9) 教育職員免許法による小学校、中学校、高等学校もしくは幼稚園の教諭もしくは養護教諭の専修免許状ま

    たは一種免許状を有する者で22歳に達した者、または入学までに取得し22歳に達する見込みの者、その他教

    育職員免許状を有する文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号第10号~第12号)
  (10) 飛び級入学により大学院に入学した者であって、本学大学院において大学院における教育を受けるにふさ

    わしい学力があると認めた者(*2)
  (11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

    で、22歳に達した者または入学までに達する者(*2)

 

    *1 学校教育法第83条の大学(わが国の大学における学部の正規の課程)
    *2 (10)(11)に該当する場合は、出願に先立ち個別に事前審査を行います。

 

  経済学研究科、経営学研究科、国際関係研究科、政策科学研究科、文学研究科、理工学研究科およびテクノロジー・マネジメント研究科の博士課程後期課程への出願にあっては、日本国籍以外の日本国政府と国交のある国の国籍を有し、かつ、次のいずれかの要件を満たす者。ただし、経営学研究科および文学研究科へ出願する者にあっては、これらに加えて、大学院での講義を理解できる程度の日本語能力を有する者。

  (1) 修士の学位専門職学位を有する者または入学までに授与される見込みの者
  (2) 外国において、修士の学位もしくは専門職学位に相当する学位を授与された者または入学までに授与される

    見込みの者
  (3) 外国の学校が行う通信教育をわが国において履修し、修士の学位もしくは専門職学位に相当する学位を授与

    された者または入学までに授与される見込みの者
  (4) わが国において、文部科学大臣が外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程を修了し、修士の学

    位もしくは専門職学位に相当する学位を授与された者または入学までに授与される見込みの者
  (5) 大学等を卒業し、大学、研究所等において2年以上研究に従事した者で、本学大学院において、修士の学位

    を有する者と同等の学力があると認めた者(平成元年文部省告示第118号)(*)
  (6) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の

    学力があると認めた者で、24歳に達した者または入学までに達する者(*)

 

    * (5)(6)に該当する場合は、出願に先立ち個別に事前審査を行います。

 

※ 各奨学金の受給資格を得るには、上記に加えて、それぞれの奨学金等プログラム提供機関の定める基準を満たす必要があります。

 

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